少額訴訟
「少額訴訟(しょうがくそしょう)」とは、60万円以下の金銭支払を請求する場合に利用できる特別な訴訟の手続です。
少額訴訟は、原則として1回の審理で即日結審し、原告勝訴の場合は仮執行の宣言もつきます。
しかも、少額訴訟の判決を債務名義として強制執行をするときには、執行文の付与を受ける必要もありません。
このように、短期間で判決がとれて強制執行まで簡単に進められるものではありますが、
- 貸金業者などが濫用することを防ぐため、同じ簡易裁判所での利用回数は年に10回までと制限されています。
- 少額訴訟を提起された被告は、第1回の期日での弁論の前であれば、通常の訴訟手続へ移行させることができます。
- 判決が出た後でも、異議申立てをすることによって、通常の訴訟手続へ移行します。
- 1回の期日で審理を終えるため、1回目の期日で必要な主張・立証を全て行う必要があります。
上記のようなデメリットもあるので、少額訴訟にすべきか、それとも通常の訴訟にするかは、よく考えて決めた方がいいでしょう。
法律相談をしていると、少額訴訟を起こそうと思っているという相談者の方もいらっしゃいます。
そういう場合、多くの相談者の方は、少額訴訟であれば手続も簡単で早いと考えていらっしゃるようです。
しかし、争いのない(お金を貸して、契約書や領収書などもあるなど)事案であれば、通常訴訟でも1回の期日で審理は終わりますし、訴訟を申し立てるために必要な書類等も費用にもそれほど差はありません。
そうなると、わざわざ少額訴訟にするメリットはほとんどないという気がします。