家事審判
「家事審判(かじしんぱん)」とは家庭裁判所が扱う家事事件の種類のひとつです。
審判(しんぱん)とは、裁判所が出す判断のことです。
家事審判事件には、
『甲類事件(こうるいじけん)』
と
『乙類事件(おつるいじけん)』
があります。
『甲類事件』には、子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更の許可、後見人の選任、養子縁組の許可などがあります。
当事者間の争いがあるものではないので,申立てをした人の希望を、国(裁判所)が、認めるかどうかの審判をします。
『乙類事件』には、親権者の変更、養育費の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがあります。
当事者間の争いがあることが多いのですが、話し合いで折り合いがつかなくてずっと決まらない・・・ということでは困ってしまうものです。
『乙類事件』は、最初から審判事件として申し立てても、調停事件として申し立てても、どちらでも構いませんが、
調停での話し合いによる解決が出来なければ、裁判所は審判を行います。
(審判に不服があれば,2週間以内に不服申し立てができます。)
また、審判事件として申立てたとしても、手続きの途中で、裁判官が話し合いでの解決を図るほうがいいと判断すれば、調停手続きに移されることもあります。
一般的には、審判事件であっても、話し合いをするため、調停手続とされることの方が多い気がします。